1. 2026年3月4日 指示
| 根拠法令 | 宅地建物取引業法 |
|---|---|
| 概要 | 被処分者は、令和7年2月に東京都大田区、杉並区及び世田谷区所在の4物件について、インターネット広告を行った。 この業務において、私道に関する負担を正確に表示せず、当該広告表示を閲覧した相手方に広告内容が事実であると誤認させる取引の公正を害する業務を行った。 このことは、法第65条第1項第2号に該当する。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/takken-gyoho-bitukuhurendo-20260304-2 |