株式会社日幸電機製作所に対する勧告

下請代金支払遅延等防止法経済産業省2025年11月13日

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処分概要

根拠法令
下請代金支払遅延等防止法
処分種別
処分日
2025年11月13日

違反内容

日幸電機製作所は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する配線用遮断器等の部品の製造を委託している。遅くとも令和5年10月1日から令和7年7月20日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計625個の金型等を無償で保管させていた。令和6年10月28日から令和7年7月20日までの間に、全ての金型等を回収した。下請事業者20名に対し、金型等の保管にかかる費用として総額423万8300円を支払った。

原文抜粋を表示

中小企業庁が、株式会社日幸電機製作所に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年9月29日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求を行いました。

対象業種
電気部品製造

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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