行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社日幸電機製作所」と記載された勧告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
勧告
Law
下請代金支払遅延等防止法
Authority
経済産業省
Action date
2025年11月13日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 経済産業省
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/12 16:40 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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処分概要
- 企業名
- 株式会社日幸電機製作所
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年11月13日
- 処分庁
違反内容
日幸電機製作所は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する配線用遮断器等の部品の製造を委託している。遅くとも令和5年10月1日から令和7年7月20日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計625個の金型等を無償で保管させていた。令和6年10月28日から令和7年7月20日までの間に、全ての金型等を回収した。下請事業者20名に対し、金型等の保管にかかる費用として総額423万8300円を支払った。
原文抜粋を表示
中小企業庁が、株式会社日幸電機製作所に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年9月29日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求を行いました。
- 対象業種
- 電気部品製造
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