行政処分レコード / Enforcement record

株式会社ティラドに対する勧告

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

勧告

Law

下請法

Authority

経済産業省

Action date

2026年2月24日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=3011001015719&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年2月24日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都渋谷区代々木
業種
熱交換器の製造販売
代表者
代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 宮﨑 富夫
資本金
85.7億円
従業員数
1,531
法人番号
3011001015719
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違反内容

ティラドは、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が製造を請け負う熱交換器の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託した。ティラドは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与したところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年12月11日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,311個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

原文抜粋を表示

中小企業庁が、株式会社ティラド(以下「ティラド」という。)に対して調査を行った結果、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和8年1月26日に、中小企業庁長官は、下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。

対象業種
製造業

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。