株式会社ティラドに対する勧告
下請法経済産業省2026年2月24日
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違反内容
ティラドは、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が製造を請け負う熱交換器の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託した。ティラドは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与したところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年12月11日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,311個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
原文抜粋を表示
中小企業庁が、株式会社ティラド(以下「ティラド」という。)に対して調査を行った結果、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和8年1月26日に、中小企業庁長官は、下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。
- 対象業種
- 製造業
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企業情報
- 本店所在地
- 東京都渋谷区代々木
- 業種
- 熱交換器の製造販売
- 代表者
- 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 宮﨑 富夫
- 資本金
- 85.7億円
- 従業員数
- 1,531人
- 法人番号
- 3011001015719
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