行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社ティラド」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

下請法

Authority

経済産業省

Action date

2026年2月24日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
経済産業省
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/12 17:30 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
株式会社ティラド
根拠法令
処分種別
処分日
2026年2月24日

違反内容

ティラドは、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が製造を請け負う熱交換器の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託した。ティラドは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与したところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年12月11日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,311個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

原文抜粋を表示

中小企業庁が、株式会社ティラド(以下「ティラド」という。)に対して調査を行った結果、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和8年1月26日に、中小企業庁長官は、下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。

対象業種
製造業
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