富士通フロンテック株式会社に対する勧告
下請法経済産業省2026年3月24日
この企業の変化を監視
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処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年3月24日
- 処分庁
違反内容
富士通フロンテックは、平成22年10月から令和6年4月までの間に、他の事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う決済端末、業務用端末等の部品の製造を委託した。金型等について下請事業者が廃棄等を希望する場合、その旨を申告させ、富士通フロンテックが認めた場合に廃棄等ができるように管理していた。遅くとも令和6年5月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、合計2,577個の金型等を無償で保管させていた。
原文抜粋を表示
富士通フロンテックは、遅くとも令和6年5月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,577個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
- 対象業種
- 決済端末製造
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