処分日:2025年10月9日
公表日:2026年7月10日
リョーノーファクトリーは、前記2⑵の再委託先である個人又は法人たる事業者のうち、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者及び資本金の額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者に対して、自社が製造を請け負う農業機械を構成する部品の製造を委託している。リョーノーファクトリーは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対して、自社が製造を請け負う建設機械を構成する部品の製造を委託している。リョーノーファクトリーは、本件下請事業者に対して自社が所有する金型、木型及び治具を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、本件下請事業者に対し、8,993個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた。