やまびこ投資顧問株式会社に対する勧告

金融商品取引法証券取引等監視委員会2026年3月13日

処分概要

処分種別
処分日
2026年3月13日

違反内容

証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。やまびこ投資顧問株式会社は、主に株式会社産業と経済が発刊する株式関連情報誌に広告を掲載し、返信用はがきを送ってきた者に対して電話勧誘を行い、投資顧問契約の締結に至った顧客には、国内株式の投資助言を行っている。検査において、当社の業務運営の状況を検証したところ、実質的支配者が別会社にて行う無登録による投資助言業務に当社役職員が加担している状況や、無登録の投資助言業務に加担している状況、登録拒否要件に該当する者に業務を行わせた上で虚偽の届出を提出していた状況、必要な知識や体制が整備されていない状況など、多数の法令違反行為が認められた。

原文・出典

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