行政処分レコード / Enforcement record

マーチャントブレインズ投資顧問株式会社に対する勧告

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2022年9月30日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=9010001175146&limit=10

処分概要

処分種別
処分日
2022年9月30日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都港区西新橋
法人番号
9010001175146
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違反内容

金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽のことを告げる行為等。具体的には、メールマガジンや助言サイト上の広告において、虚偽の情報を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。虚偽の内容には、特別な情報を入手していないにもかかわらず入手しているとする記載、契約人数を限定しているとする記載、助言実績のない銘柄であるとする記載、分析項目数や目標株価の算出を行っているとする記載が含まれる。

原文抜粋を表示

関東財務局長がマーチャントブレインズ投資顧問株式会社(東京都港区、法人番号9010001175146、代表取締役 加藤 雄太郎、資本金800万円、常勤役職員5名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

対象業種
投資顧問業

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。