行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「住商リアルティ・マネジメント株式会社」と記載された勧告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
勧告
Law
金融商品取引法
Authority
証券取引等監視委員会
Action date
2025年11月11日
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 証券取引等監視委員会
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/12 14:52 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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処分概要
- 企業名
- 住商リアルティ・マネジメント株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年11月11日
- 処分庁
違反内容
当社は、複数の不動産鑑定業者に「利回り感」や「更地価格」等のヒアリングを行い、当該ヒアリングを踏まえた本物件の価格水準(自己査定)が、親会社から提示された他社の取得希望価格とする価格に満たないことを把握すると、内規に反し、社内稟議前の段階から別の不動産鑑定業者に物件情報を提供し概算鑑定額を聴取した。その結果、親会社からの提示価格を満たす不動産鑑定評価額を得るために不適切な働きかけを行った。
原文抜粋を表示
当社は、親会社等の利害関係者が保有する不動産を本投資法人に取得させる場合の価格は、投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項の規定に基づく不動産の鑑定評価の額を物件取得額の上限としている。また、不動産鑑定評価の取得に当たっては、その中立性・客観性を担保するため、業界内における不動産証券化に係る受注実績等の客観的な基準に基づき、社内稟議を経て不動産鑑定業者を選定した後、依頼した不動産鑑定業者へ物件資料を提供することによって不動産鑑定評価書を取得するとしている。
- 対象業種
- 金融商品取引業
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