金融商品取引業 業界の行政処分一覧
金融商品取引業 に分類される企業に対する公的処分 20 件(最新200件)。
- 金融商品取引法勧告2026年6月2日
ドゥラックアセットマネジメント株式会社
経営管理態勢及び内部管理態勢に重大な不備があり、役員の実働状況や助言業務の管理、営業員の実態把握、内部監査が機能していなかった。営業所での助言業務に関して、役員以外の者による営業活動や、営業員の営業実態の把握不足、助言記録の管理不備、法令遵守の研修未実施などがあった。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2026年5月15日
匠投資顧問株式会社
投資一任契約を締結した顧客のため忠実に投資運用業を行っていない状況等、投資先医療法人から資金が流出している状況で投資一任契約に基づく投資を継続していた状況、顧客の投資資金の運用が行われていない状況、事実と異なる内容の運用報告を行っていた状況、投資一任業に関して顧客から金銭の預託を受けていた状況、運用報告書の未交付、役職員の法令違反行為の未届出、投資助言業務に係る善管注意義務違反等が認められる。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2026年4月17日
株式会社バディキャピタル
当社は、投資助言業務の執行に必要な知識・経験を有する役員や使用人を確保しておらず、必要な体制が整備されていない状況であった。役職員ではない者が代表取締役と同等以上の支配力を持ち、営業所の設置・運営に深く関与し、経営管理に影響を与えている。営業員による暗号資産の推奨や取引サポート、リスク説明の不備、法令違反行為の放置、検査妨害行為などが認められた。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2025年11月18日
第一プレミア証券株式会社
⑴ 経営陣の業務運営が著しく不適切であると認められる状況 ア 業務改善命令に違反する状況 ① 業務改善命令に至る経緯 第一プレミア証券株式会社は、平成27年の検査において、適格機関投資家等特例業務の届出者が運用するファンドに当社が適格機関投資家等特例業務の要件となる適格機関投資家出資を行う業務に関し、実質的には届出業者の負担により出資が行われ、適格機関投資家出資とは到底評価し得ない状況となっていたほか、当社が当該ファンドに係るモニタリング等をほとんど行っていなかったといった問題を指摘された。 これを受け、当社は、関東財務局長から、金融商品取引法第51条の規定に基づき、問題を発生させた根本原因を究明し、経営管理態勢等の整備を求める業務改善命令を受けた。 ② 改善命令に対する当社の対応等 当社は、改善命令を受け、問題の根本原因は、創業以来の赤字体質であった中、当時の100%株主の意向により招へいされた代表取締役らの主導のもと収益を優先するあまり、役員等の法令等遵守や投資者保護等の意識が不十分であったことに起因し、適切な経営管理態勢及び内部管理態勢の構築を怠っていたことにあるとの結論に至った。 このため、再発防止策として、株主から経営に関する提案等があった場合には、外部有識者等で構成した検討委員会を新たに立ち上げ、法令等遵守態勢の維持について問題がないか審議を行うこと等により、経営管理態勢の強化を図ることとし、平成28年8月に改善策を記載した報告書を当局に提出した。 なお、改善報告書の提出後、株主は令和5年12月末にA社に変更されたが、その後売却されている。 ③ 改善策未履行 当社の代表取締役及びもう一名の取締役は、株主の代理と称する乙と丙と面談し、事業展開や新規事業の提案について協議し、検討委員会における審議を行わずに新規事業を進め、乙の関与を秘匿していた。これらは改善報告書に記載された改善策を履行していない状況に該当し、改善命令に違反する状況と認められる。 イ 報告徴取命令に対する虚偽報告 当社は、令和6年2月に報告徴取命令を受けた際、乙の関与を隠し、経営に関与していないと虚偽の報告を行った。これにより、法令違反行為を主導していると認められる。 ⑵ 役員の資質不足 当社は、法令等遵守意識が不十分な役員を確保しており、経営陣は収益拡大のために法令違反を繰り返し、適切な経営管理態勢を構築していなかった。これにより、金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要な資質を有していないと認められる。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2025年11月11日
住商リアルティ・マネジメント株式会社
当社は、複数の不動産鑑定業者に「利回り感」や「更地価格」等のヒアリングを行い、当該ヒアリングを踏まえた本物件の価格水準(自己査定)が、親会社から提示された他社の取得希望価格とする価格に満たないことを把握すると、内規に反し、社内稟議前の段階から別の不動産鑑定業者に物件情報を提供し概算鑑定額を聴取した。その結果、親会社からの提示価格を満たす不動産鑑定評価額を得るために不適切な働きかけを行った。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2024年6月18日
株式会社エフ・ポート
顧客に対し虚偽のことを告げる行為、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為(虚偽告知、誤解を生じさせる表示)、投資助言実績に関する虚偽告知、投資顧問契約数に関する虚偽表示など。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2024年6月14日
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
職員は、親法人等である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社との間において、法人顧客から情報共有を禁止されていること又は情報共有の同意を得ていないことを認識しながら、当該法人顧客に関する非公開情報の受領を少なくとも3回にわたって行い、これを当社内で共有していた。また、MUMSSから受領した非公開情報を利用して引受契約の締結にかかる勧誘を行っている。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2024年5月26日
ロンナル・フォレックス株式会社
当社は、虚偽の記載をした事業報告書を提出したほか、虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供した。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2024年4月23日
アヴァトレード・ジャパン株式会社
令和3年5月頃、ストレステストの結果が悪化しつつあったため、親会社のコンプライアンス部門の最高責任者に対し、顧客データの改ざんを依頼し、令和3年5月末から令和5年3月末の各月末のうち少なくとも13日、顧客データから大口取引顧客の上位数名のデータを削除したうえでストレステストを実施した。さらに、令和5年5月から8月末までの少なくとも24日、顧客データの一部を削除したうえでストレステストを実施した。これらの行為は、正しく実施すべきストレステストを改ざんしたデータで行い、協会への報告も行っていなかった。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2024年3月25日
株式会社エーエムアイ
当社は、平成30年8月から令和2年12月までの間、外国投資証券であるAファンドについて取得勧誘(顧客12者)を行い、同ファンドの管理会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していたほか、別の外国投資証券であるBファンドについて取得勧誘(顧客14者)を行い、同ファンドの運用会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していた。このような当社の行為は、有価証券の募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2024年1月21日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
投資一任契約を締結した顧客のために善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていない状況。投資一任契約の運用に組み入れる投資対象資産の買付価格について十分な調査を行っていない。商品特性に応じた調査の状況や時価評価体制に係る調査の状況、投資判断の状況、受益者対応の不適切な状況などが認められた。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2023年12月15日
株式会社SBI証券
取引所金融商品市場における上場金融商品の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品に係る買付けの受託等をする行為。具体的には、令和2年12月から令和3年9月までの間に、上場日当日の寄付前までに公募価格と同価格の指値で買付けを行うことを勧誘し、顧客から225万6600株の買付注文を受託・執行した。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2023年12月5日
株式会社ストックジャパン
① 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為等 ア.当社は、自社ウェブサイト上の広告において、利益の見込みについて著しく事実に相違する表示を行ったほか、事実であるかのように装うため法定帳簿に虚偽の内容を記載した。 イ.上記ア.を記載しているページは当社の広告であるにもかかわらず、当社の商号や名称、登録番号が記載されていないなど、広告等における表示義務事項を表示していなかった。 ウ.上記ア.の人物と投資顧問契約を締結した事実は一切ないにもかかわらず、当社営業部長は、上記ア.の人物と投資顧問契約を締結し、複数回にわたり、助言が行われたとの虚偽の内容を法定帳簿に記載した。 ② 著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為 当社は、本件推奨実績ページに掲載している推奨実績のうち、少なくとも10銘柄について、顧客に売り推奨を行った日付及び株価ではなく、買い推奨後の最も高値を付けた日付及び株価(推奨後高値)、当該株価を元に計算した株価変動率を記載しているものの、その点について本件推奨実績ページには一切記載しておらず、あたかも推奨後高値が当社が顧客に売り推奨を行った日付及び株価であるかのように記載している。 ③ 顧客に対し虚偽のことを告げる行為 当社は、投資顧問契約の締結の勧誘を行う際、顧客に割安感を与えるため、当社助言商品の勧誘用ウェブサイトページに「本来の投資顧問料」を「割引後の価格」として記載し、営業員から架電することで、延べ257件の契約を締結した。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2022年6月17日
株式会社エスコンアセットマネジメント
当社は、親会社等の利害関係者が保有する不動産を本投資法人に取得させる際には、第三者である不動産鑑定業者に対して、取得させようとする不動産の鑑定評価を依頼し、算定された鑑定評価額を上限として当該不動産の取得価格を決定している。しかしながら、当社は、不動産鑑定業者から提示された鑑定評価額に係る中間報告又は概算額が親会社の売却希望価格に満たなかった3物件の不動産について、親会社の売却希望価格を優先し、親会社の売却希望価格を伝達するなどしたうえで、鑑定評価額が当該売却希望価格を上回るものとなるよう、算定を依頼した不動産鑑定業者に対し、鑑定評価額を引き上げるための働きかけを行っていた。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2022年6月17日
あい証券株式会社
あい証券株式会社は、ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED(英国領ケイマン諸島籍の法人、以下「AS社」という。)を営業者とする匿名組合「裁定システムファンド(Arbitrage System Fund)」に対し、唯一の適格機関投資家として出資するとともに、平成23年10月31日付で、AS社と販売委託契約及び事務管理に係る覚書(以下「本件覚書」という。)を締結し、検査基準日(令和2年8月24日)現在、裁定ファンドⅠに係る出資持分の私募の取扱いや出資金の管理等を行っているとしている。さらに、あい証券株式会社は、無登録で投資運用業を行っていた状況や、投資者保護上問題のある業務運営を行っていたことが認められる。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2021年1月29日
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社
本件公募投信の設定前において、投資対象先の運用者の運用体制、運用方法の実在性、管理方法などについて何ら把握していない、また、実際に裁定取引が行われているかどうかについても調査しておらず、プライム・ブローカーにおける実態調査も行っていない。設定後も調査を十分に行わず、裁定取引の実在性や運用状況について把握していないまま放置していた。さらに、投資対象の運用財産に関する調査・検討を怠り、投資者に対して誤解を招く説明を行った。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2020年11月13日
クリエイトジャパン株式会社
当社は、取引所為替証拠金取引を取り扱っているところ、平成31年1月から令和2年1月までの期間において、当社営業員32名が行った見込顧客74名に対する新規口座開設に向けた当該取引に係る電話勧誘の状況について検証した結果、以下の事実が認められた。ア 勧誘受諾意思確認義務違反 営業員10名は、見込顧客から新規口座開設に向けた勧誘を拒絶され、勧誘を行うことができなくなることを避けるため、18名の見込顧客に対し、当該勧誘に先立って、勧誘受諾意思の有無を確認することなく勧誘行為を行っていた。イ 再勧誘の禁止違反 営業員30名は、40名の見込顧客から勧誘継続の拒絶の意思表示を受けたにもかかわらず、営業員自身の営業成績の向上を優先し、後日、電話を架けて再び勧誘行為を行っていた。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2020年8月4日
株式会社FXプライムbyGMO
当社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社によるスリッページの発生率等に関する調査結果において、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発生していたことが確認されていたところ、当社は、上記のとおり自社のシステム仕様を認識しており、かつ、少なくとも平成30年の調査において、A社から、スリッページが発生していることをうかがわせる報告を口頭で受けていたにもかかわらず、その詳細な状況の確認を含め、自社システムでスリッページが発生する可能性を実質的に検証するための措置を何ら実施することなく、A社の調査報告書(スリッページが複数回発生していたとの調査結果が記載されていないもの)を引用する形式であれば問題ないものと考え、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」との著しく事実に相違する記事を掲載した。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法勧告2020年6月12日
株式会社プログレスマインド
当社は、平成27年2月以降、金融商品取引業の登録がない者3名に対し、当社の名義をもって投資助言・代理業を行わせた。自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。また、投資助言コースである「ファーストクラスアカデミー」に係る投資顧問契約の締結に際し、A代表取締役社長が助言・分析者である旨を記載した契約締結前交付書面等を作成・交付しながら、実際には助言等の行為を行わず、他者に投資助言業務を行わせている。さらに、B元会長から紹介を受けた株式会社Staredgeをして投資顧問契約の代理を行わせている。これらの行為は、金融商品取引法第51条に違反し、人的構成が不適切な状況にある。
証券取引等監視委員会
- 金融商品取引法法令違反行為—
株式会社バディキャピタル
当社は、投資助言業務の執行に必要な知識・経験を有する役員や使用人を確保しておらず、必要な体制が整備されていない状況であった。役職員ではない者が代表取締役と同等以上の支配力を持ち、営業所の設置・運営に深く関与し、経営管理に影響を与えている。営業員による暗号資産の推奨や取引サポート、リスク説明の不備、法令違反行為の放置、検査妨害行為などが認められた。
証券取引等監視委員会
この業界の処分傾向を活用する
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