行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社FXプライムbyGMO」と記載された勧告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
勧告
Law
金融商品取引法
Authority
証券取引等監視委員会
Action date
2020年8月4日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KINSHOHO-FXPURAIMUBY-202607271354
- 出力日時
- 2026年7月27日 22:54
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kinshoho-fxpuraimubygmo-20200804
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 株式会社FXプライムbyGMO | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2020年8月4日 | 処分庁 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令 | 金融商品取引法 | 処分種別 | 勧告 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 株式会社FXプライムbyGMO |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 未収録 |
| 業種・資本金 | 業種: 金融商品取引業 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 株式会社FXプライムbyGMO |
|---|---|
| 公表機関 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 勧告 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2020年8月4日 / 公表日: 2026年3月11日 |
| 概要 | 当社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社によるスリッページの発生率等に関する調査結果において、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発生していたことが確認されていたところ、当社は、上記のとおり自社のシステム仕様を認識しており、かつ、少なくとも平成30年の調査において、A社から、スリッページが発生していることをうかがわせる報告を口頭で受けていたにもかかわらず、その詳細な状況の確認を含め、自社システムでスリッページが発生する可能性を実質的に検証するための措置を何ら実施することなく、A社の調査報告書(スリッページが複数回発生していたとの調査結果が記載されていないもの)を引用する形式であれば問題ないものと考え、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」との著しく事実に相違する記事を掲載した。 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2020/2020/20200804-3.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a684826c56hdjsyw |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月25日 08:25 / 証跡確認: 2026年4月25日 08:25 / アーカイブ取得: 2026年7月12日 14:51 |
4. 事業場・許可情報
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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処分概要
- 企業名
- 株式会社FXプライムbyGMO
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2020年8月4日
- 処分庁
違反内容
当社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社によるスリッページの発生率等に関する調査結果において、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発生していたことが確認されていたところ、当社は、上記のとおり自社のシステム仕様を認識しており、かつ、少なくとも平成30年の調査において、A社から、スリッページが発生していることをうかがわせる報告を口頭で受けていたにもかかわらず、その詳細な状況の確認を含め、自社システムでスリッページが発生する可能性を実質的に検証するための措置を何ら実施することなく、A社の調査報告書(スリッページが複数回発生していたとの調査結果が記載されていないもの)を引用する形式であれば問題ないものと考え、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」との著しく事実に相違する記事を掲載した。
原文抜粋を表示
当社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係る当社システムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(以下「スリッページ」という。)の発生を排除できない仕様となっている。そして、当社は、当該システム仕様について、平成26年にスリッページに関して行った社内検討においてシステム部門責任者から報告を受け、取締役、法務コンプライアンス部長等で認識を共有していたほか、その後も顧客からスリッページが発生しているとの情報が寄せられており、少なくとも平成30年に寄せられた情報は代表取締役社長、取締役、部長、グループ長等で共有していた。
- 対象業種
- 金融商品取引業
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