行政処分レコード / Enforcement record

匠投資顧問株式会社に対する勧告

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Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2026年5月15日

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処分概要

処分種別
処分日
2026年5月15日

対象企業の概要

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違反内容

投資一任契約を締結した顧客のため忠実に投資運用業を行っていない状況等、投資先医療法人から資金が流出している状況で投資一任契約に基づく投資を継続していた状況、顧客の投資資金の運用が行われていない状況、事実と異なる内容の運用報告を行っていた状況、投資一任業に関して顧客から金銭の預託を受けていた状況、運用報告書の未交付、役職員の法令違反行為の未届出、投資助言業務に係る善管注意義務違反等が認められる。

原文抜粋を表示

証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

対象業種
金融商品取引業

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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