行政処分レコード / Enforcement record
クリエイトジャパン株式会社に対する勧告
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勧告
Law
金融商品取引法
Authority
証券取引等監視委員会
Action date
2020年11月13日
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- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2020年11月13日
- 処分庁
違反内容
当社は、取引所為替証拠金取引を取り扱っているところ、平成31年1月から令和2年1月までの期間において、当社営業員32名が行った見込顧客74名に対する新規口座開設に向けた当該取引に係る電話勧誘の状況について検証した結果、以下の事実が認められた。ア 勧誘受諾意思確認義務違反 営業員10名は、見込顧客から新規口座開設に向けた勧誘を拒絶され、勧誘を行うことができなくなることを避けるため、18名の見込顧客に対し、当該勧誘に先立って、勧誘受諾意思の有無を確認することなく勧誘行為を行っていた。イ 再勧誘の禁止違反 営業員30名は、40名の見込顧客から勧誘継続の拒絶の意思表示を受けたにもかかわらず、営業員自身の営業成績の向上を優先し、後日、電話を架けて再び勧誘行為を行っていた。
原文抜粋を表示
関東財務局長がクリエイトジャパン株式会社(東京都中央区、法人番号5010001141300、資本金3.03億円、常勤役職員53名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
- 対象業種
- 金融商品取引業
- 被害者数
- 74人
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