行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「あい証券株式会社」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2022年6月17日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
証券取引等監視委員会
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/12 14:51 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
あい証券株式会社
処分種別
処分日
2022年6月17日

違反内容

あい証券株式会社は、ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED(英国領ケイマン諸島籍の法人、以下「AS社」という。)を営業者とする匿名組合「裁定システムファンド(Arbitrage System Fund)」に対し、唯一の適格機関投資家として出資するとともに、平成23年10月31日付で、AS社と販売委託契約及び事務管理に係る覚書(以下「本件覚書」という。)を締結し、検査基準日(令和2年8月24日)現在、裁定ファンドⅠに係る出資持分の私募の取扱いや出資金の管理等を行っているとしている。さらに、あい証券株式会社は、無登録で投資運用業を行っていた状況や、投資者保護上問題のある業務運営を行っていたことが認められる。

原文抜粋を表示

内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

対象業種
金融商品取引業
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

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