行政処分レコード / Enforcement record
あい証券株式会社に対する勧告
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
勧告
Law
金融商品取引法
Authority
証券取引等監視委員会
Action date
2022年6月17日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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/api/v1/enforcements?corporate_number=9010401057968&limit=10処分概要
- 企業名
- あい証券株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2022年6月17日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都港区六本木
- 法人番号
- 9010401057968
あい証券株式会社は東京都港区六本木に本店を置く企業であり、業種は未公開である。2022年6月17日に金融商品取引法に関する公的処分を1件受けている。
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →違反内容
あい証券株式会社は、ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITED(英国領ケイマン諸島籍の法人、以下「AS社」という。)を営業者とする匿名組合「裁定システムファンド(Arbitrage System Fund)」に対し、唯一の適格機関投資家として出資するとともに、平成23年10月31日付で、AS社と販売委託契約及び事務管理に係る覚書(以下「本件覚書」という。)を締結し、検査基準日(令和2年8月24日)現在、裁定ファンドⅠに係る出資持分の私募の取扱いや出資金の管理等を行っているとしている。さらに、あい証券株式会社は、無登録で投資運用業を行っていた状況や、投資者保護上問題のある業務運営を行っていたことが認められる。
原文抜粋を表示
内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
- 対象業種
- 金融商品取引業
Research index
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