行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社プログレスマインド」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2020年6月12日

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処分概要

企業名
株式会社プログレスマインド
処分種別
処分日
2020年6月12日

違反内容

当社は、平成27年2月以降、金融商品取引業の登録がない者3名に対し、当社の名義をもって投資助言・代理業を行わせた。自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。また、投資助言コースである「ファーストクラスアカデミー」に係る投資顧問契約の締結に際し、A代表取締役社長が助言・分析者である旨を記載した契約締結前交付書面等を作成・交付しながら、実際には助言等の行為を行わず、他者に投資助言業務を行わせている。さらに、B元会長から紹介を受けた株式会社Staredgeをして投資顧問契約の代理を行わせている。これらの行為は、金融商品取引法第51条に違反し、人的構成が不適切な状況にある。

原文抜粋を表示

関東財務局長が株式会社プログレスマインド(東京都八王子市、法人番号5010001130088、代表取締役A、資本金300万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

対象業種
金融商品取引業

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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