行政処分レコード / Enforcement record
株式会社エーエムアイに対する勧告
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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勧告
Law
金融商品取引法
Authority
証券取引等監視委員会
Action date
2024年3月25日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
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- 企業名
- 株式会社エーエムアイ
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年3月25日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
株式会社エーエムアイは、法人ステータスが現存しており、詳細な業種や所在地については公開されていません。2024年3月25日に金融商品取引法に関する公的処分を1件受けています。
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →違反内容
当社は、平成30年8月から令和2年12月までの間、外国投資証券であるAファンドについて取得勧誘(顧客12者)を行い、同ファンドの管理会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していたほか、別の外国投資証券であるBファンドについて取得勧誘(顧客14者)を行い、同ファンドの運用会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していた。このような当社の行為は、有価証券の募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。
原文抜粋を表示
関東財務局長が株式会社エーエムアイ(東京都千代田区、法人番号7010001011914、代表取締役 菅原 和彦、資本金3,200万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
- 対象業種
- 金融商品取引業
- 被害者数
- 26人
Research index
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