行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社エーエムアイ」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2024年3月25日

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処分概要

企業名
株式会社エーエムアイ
処分種別
処分日
2024年3月25日

違反内容

当社は、平成30年8月から令和2年12月までの間、外国投資証券であるAファンドについて取得勧誘(顧客12者)を行い、同ファンドの管理会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していたほか、別の外国投資証券であるBファンドについて取得勧誘(顧客14者)を行い、同ファンドの運用会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していた。このような当社の行為は、有価証券の募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。

原文抜粋を表示

関東財務局長が株式会社エーエムアイ(東京都千代田区、法人番号7010001011914、代表取締役 菅原 和彦、資本金3,200万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

対象業種
金融商品取引業
被害者数
26

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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