行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社エーエムアイ」と記載された勧告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
勧告
Law
金融商品取引法
Authority
証券取引等監視委員会
Action date
2024年3月25日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 証券取引等監視委員会
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/12 14:50 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。
処分概要
- 企業名
- 株式会社エーエムアイ
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年3月25日
- 処分庁
違反内容
当社は、平成30年8月から令和2年12月までの間、外国投資証券であるAファンドについて取得勧誘(顧客12者)を行い、同ファンドの管理会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していたほか、別の外国投資証券であるBファンドについて取得勧誘(顧客14者)を行い、同ファンドの運用会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していた。このような当社の行為は、有価証券の募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。
原文抜粋を表示
関東財務局長が株式会社エーエムアイ(東京都千代田区、法人番号7010001011914、代表取締役 菅原 和彦、資本金3,200万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
- 対象業種
- 金融商品取引業
- 被害者数
- 26人
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。