行政処分レコード / Enforcement record

株式会社ストックジャパンに対する勧告

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2023年12月5日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=4260001030553&limit=10

処分概要

処分種別
処分日
2023年12月5日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
岡山県倉敷市黒石
法人番号
4260001030553
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違反内容

① 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為等  ア.当社は、自社ウェブサイト上の広告において、利益の見込みについて著しく事実に相違する表示を行ったほか、事実であるかのように装うため法定帳簿に虚偽の内容を記載した。  イ.上記ア.を記載しているページは当社の広告であるにもかかわらず、当社の商号や名称、登録番号が記載されていないなど、広告等における表示義務事項を表示していなかった。  ウ.上記ア.の人物と投資顧問契約を締結した事実は一切ないにもかかわらず、当社営業部長は、上記ア.の人物と投資顧問契約を締結し、複数回にわたり、助言が行われたとの虚偽の内容を法定帳簿に記載した。  ② 著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為  当社は、本件推奨実績ページに掲載している推奨実績のうち、少なくとも10銘柄について、顧客に売り推奨を行った日付及び株価ではなく、買い推奨後の最も高値を付けた日付及び株価(推奨後高値)、当該株価を元に計算した株価変動率を記載しているものの、その点について本件推奨実績ページには一切記載しておらず、あたかも推奨後高値が当社が顧客に売り推奨を行った日付及び株価であるかのように記載している。  ③ 顧客に対し虚偽のことを告げる行為  当社は、投資顧問契約の締結の勧誘を行う際、顧客に割安感を与えるため、当社助言商品の勧誘用ウェブサイトページに「本来の投資顧問料」を「割引後の価格」として記載し、営業員から架電することで、延べ257件の契約を締結した。

原文抜粋を表示

関東財務局長が株式会社ストックジャパン(東京都品川区、法人番号8010401120108、代表取締役 河端 哲朗(注)、資本金1000万円、常勤役職員19名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

対象業種
金融商品取引業
被害者数
3,697

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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