1. 2023年12月5日 勧告
| 対象法人名 | 株式会社ストックジャパン |
|---|---|
| 公表機関 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 勧告 |
| 概要 | ① 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為等 ア.当社は、自社ウェブサイト上の広告において、利益の見込みについて著しく事実に相違する表示を行ったほか、事実であるかのように装うため法定帳簿に虚偽の内容を記載した。 イ.上記ア.を記載しているページは当社の広告であるにもかかわらず、当社の商号や名称、登録番号が記載されていないなど、広告等における表示義務事項を表示していなかった。 ウ.上記ア.の人物と投資顧問契約を締結した事実は一切ないにもかかわらず、当社営業部長は、上記ア.の人物と投資顧問契約を締結し、複数回にわたり、助言が行われたとの虚偽の内容を法定帳簿に記載した。 ② 著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為 当社は、本件推奨実績ページに掲載している推奨実績のうち、少なくとも10銘柄について、顧客に売り推奨を行った日付及び株価ではなく、買い推奨後の最も高値を付けた日付及び株価(推奨後高値)、当該株価を元に計算した株価変動率を記載しているものの、その点について本件推奨実績ページには一切記載しておらず、あたかも推奨後高値が当社が顧客に売り推奨を行った日付及び株価であるかのように記載している。 ③ 顧客に対し虚偽のことを告げる行為 当社は、投資顧問契約の締結の勧誘を行う際、顧客に割安感を与えるため、当社助言商品の勧誘用ウェブサイトページに「本来の投資顧問料」を「割引後の価格」として記載し、営業員から架電することで、延べ257件の契約を締結した。 |
| 金額・影響範囲 | 課徴金等: - / 被害額: - / 被害者数: 3,697人 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20231205-1.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/c25c23643blqpp2r |