行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「新生インベストメント・マネジメント株式会社」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2024年1月21日

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処分概要

企業名
新生インベストメント・マネジメント株式会社
処分種別
処分日
2024年1月21日

違反内容

投資一任契約を締結した顧客のために善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていない状況。投資一任契約の運用に組み入れる投資対象資産の買付価格について十分な調査を行っていない。商品特性に応じた調査の状況や時価評価体制に係る調査の状況、投資判断の状況、受益者対応の不適切な状況などが認められた。

原文抜粋を表示

証券取引等監視委員会が新生インベストメント・マネジメント株式会社(東京都中央区、法人番号1010001076871、代表取締役社長 平井 治子、資本金4.95億円、常勤役職員27名、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

対象業種
金融商品取引業

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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