行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「新生インベストメント・マネジメント株式会社」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2024年1月21日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
証券取引等監視委員会
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/12 14:50 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
新生インベストメント・マネジメント株式会社
処分種別
処分日
2024年1月21日

違反内容

投資一任契約を締結した顧客のために善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていない状況。投資一任契約の運用に組み入れる投資対象資産の買付価格について十分な調査を行っていない。商品特性に応じた調査の状況や時価評価体制に係る調査の状況、投資判断の状況、受益者対応の不適切な状況などが認められた。

原文抜粋を表示

証券取引等監視委員会が新生インベストメント・マネジメント株式会社(東京都中央区、法人番号1010001076871、代表取締役社長 平井 治子、資本金4.95億円、常勤役職員27名、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

対象業種
金融商品取引業
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