処分日:2025年12月12日
公表日:2026年7月10日
センコーは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、業として荷主から請け負う貨物の運送を委託している(以下この受託事業者を「本件下請事業者」という。)。センコーは、令和4年12月から令和7年11月までの間、本件下請事業者に対し、自社が管理する施設内において、自己のために無償で荷積み及び荷卸し(以下「荷役作業」という。)並びにその他運送に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を行わせることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた(本件下請事業者17名)。また、令和4年12月から令和6年3月までの間、自社が貨物の荷積み又は荷卸しの準備を終えていなかったなど自社の都合により、本件下請事業者に対し、自社が管理する施設内において、自己のために無償で貨物の受渡しのための待機(荷待ち)を長時間行わせることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた。