株式会社マキタに対する勧告

下請代金支払遅延等防止法経済産業省2025年12月16日

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処分概要

根拠法令
下請代金支払遅延等防止法
処分種別
処分日
2025年12月16日

違反内容

マキタは、下請事業者に対し、金型の保管に関する覚書を取り交わし、その翌月以降に発生する金型の保管に要する費用の支払について合意している。令和7年8月31日までに、前記3,214型のうち1,176型の金型を廃棄又は回収している。下請事業者に対し、協議を行い請求書を徴収した上で、令和7年10月20日までに、総額2616万5689円を支払っている。

原文抜粋を表示

マキタは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する電動工具の部品等(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア マキタは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年9月30日までの間、当該金型を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計3,214型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

対象業種
電動工具部品製造

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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