行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「南日本運輸倉庫株式会社」と記載された勧告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
勧告
Law
下請代金支払遅延等防止法
Authority
公正取引委員会
Action date
2025年12月4日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公正取引委員会
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/10 16:51 JST
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処分概要
- 企業名
- 南日本運輸倉庫株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年12月4日
- 処分庁
違反内容
南日本運輸倉庫は、令和6年6月から令和7年9月までの間、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1896万4276円である(下請事業者6名)。ア 「元請管理手数料」等の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。イ 前記アの額を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせていた。
原文抜粋を表示
南日本運輸倉庫は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が荷主から請け負う食品の運送の全部又は一部を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ 南日本運輸倉庫は、令和6年6月から令和7年9月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1896万4276円である(下請事業者6名)。ア 「元請管理手数料」等の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。イ 前記アの額を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせていた。
- 対象業種
- 運送業
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Research index
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