処分日:2025年12月4日
公表日:2026年7月10日
南日本運輸倉庫は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が荷主から請け負う食品の運送の全部又は一部を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ 南日本運輸倉庫は、令和6年6月から令和7年9月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1896万4276円である(下請事業者6名)。ア 「元請管理手数料」等の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。イ 前記アの額を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせていた。