1. 2026年5月12日 勧告
| 根拠法令 | 下請法 |
|---|---|
| 概要 | 下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/shitaukeho-liu-qiu-cang-ku-yun-shu-20260512-755deccea0 |