株式会社スニックに対する勧告

下請代金支払遅延等防止法経済産業省2025年12月8日

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処分概要

根拠法令
下請代金支払遅延等防止法
処分種別
処分日
2025年12月8日

違反内容

スニックは、下請事業者に対し、製造委託した本件製品の単価を量産時の発注数量を前提とした単価で定め、金型等を無償で保管させていた。

原文抜粋を表示

スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた(下請事業者10名)。また、金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、合計880個の金型等を無償で保管させていた。

対象業種
自動車部品製造

原文・出典

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