立花証券株式会社に対する勧告

金融商品取引法証券取引等監視委員会2025年3月28日

処分概要

処分種別
処分日
2025年3月28日

違反内容

証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。関東財務局長が立花証券株式会社を検査した結果、国内株式営業に係る不適切な業務運営の状況が認められた。具体的には、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為、手数料獲得を目的とした不適切な投資勧誘行為、過当な取引により顧客に過度な手数料を負担させている状況、内部管理態勢及び経営管理態勢が不十分な状況が認められた。これらの行為は、金融商品取引法第38条第1号及び第9号に該当し、顧客利益を害し、取引の公正を害するものである。

原文・出典

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