行政処分レコード / Enforcement record

三木証券株式会社に対する勧告

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2023年9月15日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=6010001058023&limit=10

処分概要

処分種別
処分日
2023年9月15日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都港区芝浦
法人番号
6010001058023

三木証券株式会社は東京都港区芝浦に本店を置く企業であり、業種は未公開である。2023年9月15日に金融商品取引法に基づく行政処分を受けている。

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違反内容

適合性原則に抵触する勧誘が行われている状況 当社は、少なくとも顧客18名に対し、会話がかみ合わない、数分前の会話を覚えていないなどといった顧客の様子から、顧客が少なくとも外国株式取引を行えるほどの認知判断能力を持ち合わせていないと認識していたにもかかわらず、外国株式のリスク等について、顧客属性に照らして顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明を行うことなく金融商品取引契約を締結する行為を行っていた。 また、当社は新興国のテクノロジー関連企業へ投資する投資信託の勧誘に際し、少なくとも顧客1名に対し、当該商品の概要やリスク等について、顧客属性に照らして顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明を行うことなく金融商品取引契約を締結する行為を行っている状況が認められた。

原文抜粋を表示

関東財務局長が三木証券株式会社(東京都中央区、法人番号6010001058023、代表取締役社長 鈴木 崇、資本金5億円、常勤役職員164名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

対象業種
証券業
被害者数
19

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。