1. 2023年9月15日 勧告
| 対象法人名 | 三木証券株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 勧告 |
| 概要 | 適合性原則に抵触する勧誘が行われている状況 当社は、少なくとも顧客18名に対し、会話がかみ合わない、数分前の会話を覚えていないなどといった顧客の様子から、顧客が少なくとも外国株式取引を行えるほどの認知判断能力を持ち合わせていないと認識していたにもかかわらず、外国株式のリスク等について、顧客属性に照らして顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明を行うことなく金融商品取引契約を締結する行為を行っていた。 また、当社は新興国のテクノロジー関連企業へ投資する投資信託の勧誘に際し、少なくとも顧客1名に対し、当該商品の概要やリスク等について、顧客属性に照らして顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明を行うことなく金融商品取引契約を締結する行為を行っている状況が認められた。 |
| 金額・影響範囲 | 課徴金等: - / 被害額: - / 被害者数: 19人 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230915-1.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e3e6ca33bclqpodr |