ちばぎん証券株式会社に対する勧告

金融商品取引法証券取引等監視委員会2024年6月9日

処分概要

処分種別
処分日
2024年6月9日

違反内容

証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融商品取引業者に係る問題が認められたため、行政処分を行うよう勧告した。具体的には、適合性原則に抵触する長期的・継続的な勧誘や、適合性原則を遵守するための態勢が不十分な状況が認められた。ちばぎん証券株式会社は、顧客の投資方針や投資経験を適時適切に把握せず、複雑な仕組債の勧誘を長期的・継続的に行い、顧客の理解を得るための説明を行っていなかった。さらに、適合性原則に抵触する勧誘販売を防止・改善するための態勢整備も不十分であった。これらの行為は、金融商品取引法第38条第9号に該当し、適合性原則に抵触する業務運営を継続的に行っていたと認められる。

原文・出典

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