1. 2025年3月28日 勧告
| 対象法人名 | 立花証券株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 勧告 |
| 概要 | 高齢顧客(75歳以上)に対する国内株式の勧誘において、虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為、また、損失額について正確に説明しないまま売却注文を受託した事例や、損益通算による節税メリットを強調した損切り乗換勧誘、短時間で一方的に売買取引の勧誘を行い受動的な承諾のみを得て繰り返し売買を受注した事例などが含まれる。 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250328-2.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/6af0e71156lqpkyx |