処分日:2025年7月29日
公表日:2026年7月10日
美里工業は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し若しくは製造を請け負う自動車用ミラー等の製品又はその部品(以下「製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。⑵ア 美里工業は、下請事業者に対し、下請事業者から製品等を受領した後、当該製品等に係る受入検査を行っていないにもかかわらず、当該製品等に瑕疵があることを理由として、令和5年9月1日から令和7年3月31日までの間、当該製品等を引き取らせていた。⑶ア 美里工業は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年9月1日以降、当該金型等を用いて製造する製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,029個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。