行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「アマゾンジャパン合同会社」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

Authority

経済産業省

Action date

2024年8月2日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
経済産業省
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/12 16:40 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
アマゾンジャパン合同会社
根拠法令
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
処分種別
処分日
2024年8月2日

違反内容

販売手数料に関する提供条件の内容を明確かつ平易な表現で開示すること。手数料カテゴリー自体の変更及び個々の出品者の同種商品に適用される手数料カテゴリーを変更する場合には、事前に内容及び理由を開示すること。

原文抜粋を表示

適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかったこと、また、(ii)アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることが明確に開示されているとは認められないこと、加えて(iii)商品例が当該手数料カテゴリーに属するという判断基準が開示されていないこと、 ※1 本年5月14日にヘルプページ・ポリシーを新設・更新し、商品カテゴリーと手数料カテゴリーが一致する場合とそうでない場合がある旨が記載されました。 2. 個々の出品者の販売商品の販売手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったこと、 ※2 なお、アマゾンジャパンにおいて、手数料カテゴリーの新たな自動モニタリングシステムを運用開始し、適用される手数料カテゴリーの変更が必要と判断した場合、90日前の事前通知のうえ、分類しなおすこととする旨、報告がありました。この点、当該通知文において、変更の内容及び理由が、出品者の理解及び予測可能性の観点から十分に記載されていることが必要であり、この点を含めて履行の確保及び経済産業省への報告を求めます。 3. 手数料カテゴリー自体の変更に関する事前通知について、少なくとも2023年3月31日から2024年5月7日の間の2回の変更については事前開示が行われていなかったこと、 を踏まえ、法第5条第1項(提供条件の開示の方法等)及び同条第4項第2号(提供条件の変更の事前開示)等を遵守していないため、勧告が必要と判断いたしました。

対象業種
電子商取引
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