行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「アマゾンジャパン合同会社」と記載された勧告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
勧告
Law
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
Authority
経済産業省
Action date
2024年8月2日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-OTHER-AMAZONZIYAPAN--202608131241
- 出力日時
- 2026年8月13日 21:41
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/other-amazonziyapan-20240802
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | アマゾンジャパン合同会社 | 法人番号 | RegBaseで未確認 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2024年8月2日 | 処分庁 | 経済産業省 |
| 根拠法令 | 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 | 処分種別 | 勧告 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | アマゾンジャパン合同会社 |
|---|---|
| 法人番号 | RegBaseで未確認 |
| 法人状態 | 法人同定未確認(企業プロフィール未接続) |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 未収録 |
| 業種・資本金 | 業種: 電子商取引 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | アマゾンジャパン合同会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 経済産業省 |
| 根拠法令・種別 | 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 / 勧告 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2024年8月2日 / 公表日: 2026年5月9日 |
| 概要 | 販売手数料に関する提供条件の内容を明確かつ平易な表現で開示すること。手数料カテゴリー自体の変更及び個々の出品者の同種商品に適用される手数料カテゴリーを変更する場合には、事前に内容及び理由を開示すること。 |
| 公式ソース | https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240802001/20240802001.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/f78484083ehhh6go |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年5月10日 03:04 / 証跡確認: 2026年5月10日 03:04 / アーカイブ取得: 2026年7月12日 16:40 |
4. 事業場・許可情報
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。
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この行政処分レコードの公表内容、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。
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違反内容
販売手数料に関する提供条件の内容を明確かつ平易な表現で開示すること。手数料カテゴリー自体の変更及び個々の出品者の同種商品に適用される手数料カテゴリーを変更する場合には、事前に内容及び理由を開示すること。
原文抜粋を表示
適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかったこと、また、(ii)アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることが明確に開示されているとは認められないこと、加えて(iii)商品例が当該手数料カテゴリーに属するという判断基準が開示されていないこと、 ※1 本年5月14日にヘルプページ・ポリシーを新設・更新し、商品カテゴリーと手数料カテゴリーが一致する場合とそうでない場合がある旨が記載されました。 2. 個々の出品者の販売商品の販売手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったこと、 ※2 なお、アマゾンジャパンにおいて、手数料カテゴリーの新たな自動モニタリングシステムを運用開始し、適用される手数料カテゴリーの変更が必要と判断した場合、90日前の事前通知のうえ、分類しなおすこととする旨、報告がありました。この点、当該通知文において、変更の内容及び理由が、出品者の理解及び予測可能性の観点から十分に記載されていることが必要であり、この点を含めて履行の確保及び経済産業省への報告を求めます。 3. 手数料カテゴリー自体の変更に関する事前通知について、少なくとも2023年3月31日から2024年5月7日の間の2回の変更については事前開示が行われていなかったこと、 を踏まえ、法第5条第1項(提供条件の開示の方法等)及び同条第4項第2号(提供条件の変更の事前開示)等を遵守していないため、勧告が必要と判断いたしました。
- 対象業種
- 電子商取引
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