処分日:2025年7月15日
公表日:2026年7月10日
SMKは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う電気通信機器、電子機器等に用いる部品の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ SMKは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する金型又は金型を構成する部品(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日以降、当該金型等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計823個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。