行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社ティラド」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

下請法

Authority

公正取引委員会

Action date

2026年2月24日

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処分概要

企業名
株式会社ティラド
根拠法令
処分種別
処分日
2026年2月24日

違反内容

ティラドは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具を貸与したところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年12月11日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,311個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

原文抜粋を表示

公正取引委員会は、株式会社ティラドに対して調査を行ってきたところ、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、ティラドに対して勧告を行った。

対象業種
製造販売

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。