行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「杉本電機産業株式会社」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

下請代金支払遅延等防止法

Authority

公正取引委員会

Action date

2025年12月11日

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処分概要

企業名
杉本電機産業株式会社
処分種別
処分日
2025年12月11日

違反内容

杉本電機産業は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する電気設備資材等(以下「商品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。⑵ 杉本電機産業は、令和6年4月から令和7年7月までの間、次のアからエまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2468万9037円である(下請事業者9名)。ア 「現金割引料」の額イ 「割戻」の額ウ 「達成リベート」の額エ 「カタログ掲載費用」の額⑶ 杉本電機産業は、下請事業者に対し、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和6年4月から令和7年6月までの間、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額12万6705円である(下請事業者4名)。⑷ 杉本電機産業は、令和7年11月28日に、下請事業者に対し、前記⑵の減額した金額及び前記⑶の返品した商品の下請代金相当額を支払っている。

原文抜粋を表示

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び第4号(返品の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、杉本電機産業に対して勧告を行った。

対象業種
電気設備資材販売

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。