処分日:2025年4月24日
公表日:2026年7月10日
カヤバは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う油圧緩衝器、油圧機器等の部品若しくは附属品(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ カヤバは、下請事業者に対して自社が管理する型及び治具(下請事業者が更新したもの(注)を含む。以下「型等」という。)を保管させていたところ、遅くとも令和5年4月1日以降、当該型等を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、5,756の品番に相当する型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。