処分日:2025年9月19日
公表日:2026年7月10日
ジェイテクトは、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用部品等の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ジェイテクトは、下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請事業者の負担とすることを書面で合意していたが、令和4年12月から令和6年11月までの間、ジェイテクトが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。