処分日:2025年8月7日
公表日:2026年7月10日
岩機ダイカスト工業は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負うアルミダイカスト製品等(以下「製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア 岩機ダイカスト工業は、下請事業者から製品を受領した後、品質検査をロット単位の抜取りの方法により行っていたが、あらかじめ当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意していないにもかかわらず、受領した合格ロット中の製品に、直ちに発見することができる瑕疵があったことを理由として、令和5年4月から令和7年1月までの間、下請事業者に対し、当該製品を引き取らせていた。イ 岩機ダイカスト工業は、下請事業者に対し、前記アの製品を引き取らせるに当たり、当該製品の受領から下請事業者による引取りまでの間に要した当該製品に係る加工費等の費用を負担させていた。ウ 返品した製品の下請代金相当額及び加工費等の額は、総額815万5630円である(下請事者16名)。