株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントに対する勧告

下請代金支払遅延等防止法経済産業省2024年7月5日

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処分概要

根拠法令
下請代金支払遅延等防止法
処分種別
処分日
2024年7月5日

違反内容

自社製品の製造委託において、下請事業者に対して、製品を受領した後、当該製品について品質検査を行っていないにもかかわらず、製品に瑕疵があることを理由に、令和4年7月から令和6年3月までの間、当該製品を引き取らせていたことが、同法第4条第1項第4号(返品の禁止)に該当する。下請事業者に対して、自社が所有する金型等について、令和4年7月以降、当該金型等を用いる製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、無償で保管をさせていたことが、同法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する。

原文抜粋を表示

公正取引委員会により勧告を受けたとの報告を受けました。

対象業種
自動車製造

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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