処分日:2025年5月9日
公表日:2026年7月10日
井関農機は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う農業機械を構成する部品若しくは当該部品の製造に用いる金型の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。⑵ 井関農機は、井関農機又は製造子会社等(注2)が所有する金型、樹脂型、木型等の型及び溶接器具、刃物、測定機器等の治具(以下「型及び治具」という。)に関し、保管の維持、回収、廃棄等の管理に関する判断を行っていた。そして、製造子会社等がこの判断に基づいて管理を実施していた。