建設業停止状態確認中

関電ファシリティーズ株式会社

建設業許可に関する営業停止(大阪府)

2024年12月19日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年12月19日
効力期間
2025年1月3日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年1月3日から同月13日までの11日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年12月19日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8120001126535

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
大阪府知事許可(般・特-6)第141168号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年1月3日から同月13日までの11日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級電気工事施工管理技士)を取得したため主任技術者としての資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。

主な理由
当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級電気工事施工管理技士)を取得したため主任技術者としての資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。