建設業取消取消・失効済み

株式会社土居工務店

建設業許可に関する許可取消(高知県)

2024年12月16日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
高知県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2024年12月16日
効力期間
2024年12月16日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

1 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)に基づく許可の取消し 2 取消しをする建設業 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年12月16日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2490001001590

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
高知県知事(般・特-4)第1194号
所管・区域
高知県
対象範囲
1 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)に基づく許可の取消し 2 取消しをする建設業 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業

公表内容

株式会社土居工務店の役員は、道路交通法違反(酒気帯び)により、懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定している(確定日:令和6年5月31日)ことが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。

主な理由
株式会社土居工務店の役員は、道路交通法違反(酒気帯び)により、懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定している(確定日:令和6年5月31日)ことが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。