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- 許可・登録番号
- 高知県知事(般・特-4)第1194号
- 所管・区域
- 高知県
- 対象範囲
- 1 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)に基づく許可の取消し 2 取消しをする建設業 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業
高知県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
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1 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)に基づく許可の取消し 2 取消しをする建設業 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業
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株式会社土居工務店の役員は、道路交通法違反(酒気帯び)により、懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定している(確定日:令和6年5月31日)ことが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。