建設業停止開始前

川北電気工業株式会社

中部地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
中部地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2026年9月29日
効力期間
2026年10月14日〜2026年10月16日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年10月14日から令和8年10月16日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年9月29日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1180001035290

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-7)第3961号
所管・区域
中部地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年10月14日から令和8年10月16日までの3日間

公表内容

川北電気工業株式会社が二次下請として受注の準備を進めていた愛知県大府市における空調機増設工事の見積前の現地調査において、令和7年8月25日、分電盤内の電流測定作業を実施していた同社作業員が何らかの原因で充電電路部に触れたことで感電し死亡する事故が発生した。 この件について、充電電路部に接触することにより感電の危険が生ずるおそれがあったのに、充電電路部及び作業員に絶縁用保護具等を着用させる等危険を防止するために必要な措置を講じず、作業員を死亡させたとして、令和8年4月10日に半田簡易裁判所から、同社に対し労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名に対し労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円の略式命令が下され、それぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
川北電気工業株式会社が二次下請として受注の準備を進めていた愛知県大府市における空調機増設工事の見積前の現地調査において、令和7年8月25日、分電盤内の電流測定作業を実施していた同社作業員が何らかの原因で充電電路部に触れたことで感電し死亡する事故が発生した。 この件について、充電電路部に接触することにより感電の危険が生ずるおそれがあったのに、充電電路部及び作業員に絶縁用保護具等を着用させる等危険を防止するために必要な措置を講じず、作業員を死亡させたとして、令和8年4月10日に半田簡易裁判所から、同社に対し労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名に対し労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円の略式命令が下され、それぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。