建設業停止状態確認中違反等に対する処分
神奈川県 ・ 措置日 2024年8月27日
対象番号 神奈川県知事(般-3)第89536号
株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。 また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分
愛知県 ・ 措置日 2024年8月26日
対象番号 02300150118
産業廃棄物処理業許可の取消し
建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分
大阪府 ・ 措置日 2024年8月24日
対象番号 大阪府知事(般-3)第156988号
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年11月30日付けで当該建設業者を退職し、別の場所で事業を行っているなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が、令和5年11月14日に当該建設業者の取締役に就任したものの、同日からしばらくの間、当該建設業者の本店に出勤しないなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
建設業停止状態確認中違反等に対する処分
大分県 ・ 措置日 2024年8月23日
対象番号 大分県知事(般-04)第12597号
有限会社京大工業及び同社元代表取締役は、同社の業務に関し、3年間架空の外注費を計上するなどの方法で所得を隠匿したことにより、令和6年7月16日、法人税及び地方法人税法違反で、大分地方裁判所から同社が罰金万円、同社元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分
岡山県 ・ 措置日 2024年8月21日
対象番号 03300073986
産業廃棄物処理業許可の取消し
産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分
岡山県 ・ 措置日 2024年8月21日
対象番号 03300231744
産業廃棄物処理業許可の取消し
建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分
大阪府 ・ 措置日 2024年8月21日
対象番号 大阪府知事(般-5)第161139号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役1年6月の刑に処せられ、令和2年3月6日にその刑が確定した。
建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分
大阪府 ・ 措置日 2024年8月21日
対象番号 大阪府知事許可(般-2)第153641号
当該建設業者の営業所が確知できないため大阪府公報でその旨を公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
建設業停止期間終了違反等に対する処分
埼玉県 ・ 措置日 2024年8月20日
対象番号は公式原文で確認
株式会社クラスタは、これまでに受注した民間工事の管工事について、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。
宅地建物取引業取消取消・失効済み違反等に対する処分
沖縄県 ・ 措置日 2024年8月20日
対象番号 沖縄県知事(01)第005620号
役員の中に、法第5条に規定する免許の欠格事由に該当する者があった。
産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分
鹿児島県 ・ 措置日 2024年8月19日
対象番号 04606179033
産業廃棄物処理業許可の取消し
建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分
福島県 ・ 措置日 2024年8月19日
対象番号 福島県知事(般-1)第28905号
株式会社本田建設工業の代表取締役である者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により令和6年4月2日付けで懲役刑及び罰金刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
宅地建物取引業停止期間終了違反等に対する処分
宮崎県 ・ 措置日 2024年8月19日
対象番号 宮崎県知事(11)第3135
被処分者は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の定める報酬告示の内容に反し、報酬告示の定めを超えて依頼者から媒介に係る報酬を受領した。
このことは法第46条第2項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分
長崎県 ・ 措置日 2024年8月16日
対象番号 04200194489
産業廃棄物処理業許可の取消し
産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分
長崎県 ・ 措置日 2024年8月16日
対象番号 04250208712
産業廃棄物処理業許可の取消し
建設業停止状態確認中違反等に対する処分
大阪府 ・ 措置日 2024年8月16日
対象番号 大阪府知事許可(般・特-3)第547号
当該建設業者は、東京都港区内の民間発注の工事で、その請け負った建設工事を一括して株式会社匠屋に請け負わせた。同社は、本件工事において、B社等に解体撤去及び仮設工事を、C社等に防水工事を、D社等に造作工事を、E社等にLGS及びプラスターボード工事を、F者等に石及びタイル貼工事を、G社等に内装仕上工事を、H社等に電気工事を、I社等に左官工事を、J社に空調、換気及び給排水設備工事を請け負わせ、本件工事の現場管理とこれら2次下請負人等の施工の調整を行った。 当該建設業者が請け負った本件工事は、上記のとおり、とび・土工・コンクリート工事、防水工事、大工工事、内装仕上工事、石工事、タイル・れんが・ブロツク工事、電気工事、左官工事及び管工事から構成される建設工事である。また、株式会社匠屋は、J社に本件工事における管工事を請け負わせており、本件工事のうち管工事が多くの割合を占めている。 よって、当該建設業者は、本件工事を請け負うためには、少なくとも建築工事業又は管工事業の許可を受けていなければならなかった。しかし、同社は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は管工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事においては、当該建設業者が締結した下請契約に係る下請代金の額が、4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上であり、建築工事業又は管工事業に係る特定建設業の許可を受けるべきところ、同社は、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社匠屋と締結した。 さらに、当該建設業者は、建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図を作成しなかった。
宅地建物取引業取消取消・失効済み違反等に対する処分
兵庫県 ・ 措置日 2024年8月15日
対象番号 兵庫県知事(4)第401221号
取締役が法第5条第1項第5号に該当する者であることが判明した。このことは、法第66条第1項第3号に該当する。