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許認可の取消・停止等データベース

公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。

クリア
建設業停止状態確認中違反等に対する処分

廣瀬建設株式会社

大阪府 ・ 措置日 2024年11月15日

対象番号 大阪府知事(特-1)第99977号

当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む川田左官と下請契約を締結した。

建設業停止期間終了違反等に対する処分

GSB株式会社

大阪府 ・ 措置日 2024年11月15日

対象番号 大阪府知事(般-6)第151800号

1 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その主なものが防水工事及び塗装工事であるため、防水工事業の許可を受ける必要があるところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。 2 当該建設業者の注文者であるA社は、本件工事のうち主たる部分を当初伊瀬工務店に請け負わせる予定であったが、本件工事の着工日直前になって同者が建設業の許可を受けていないことが発覚したため、当該建設業者と直接下請契約を締結し、当該建設業者が伊瀬工務店と下請契約を締結し、これらの工事を一括して請け負った。また、A社は、伊瀬工務店を自社の現場代理人として同者に本件工事全体の施工管理を任し、サポートとして自社の技術者を付けることとしていた。当該建設業者は、このような経緯のもと、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 3 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して伊瀬工務店に請け負わせ、同条第2項の規定に違反して、A社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社ZERO

群馬県 ・ 措置日 2024年11月14日

対象番号 01000124671

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社K-Ace

大阪府 ・ 措置日 2024年11月14日

対象番号 大阪府知事(般-6)第161859号

当該建設業者は、令和6年6月20日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条の書類において、同法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の代表取締役が、A社では、令和4年から「工事主任」であって、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあたる者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事主任」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年7月19日に同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社NeoGroup

大阪府 ・ 措置日 2024年11月14日

対象番号 大阪府知事(般-2)第155335号

当該建設業者の営業所が確知できないため大阪府公報でその旨を公告したが、30日を経過しても申出がなかった。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

有限会社リフォーム・ハマダ

愛知県 ・ 措置日 2024年11月13日

対象番号 02300179994

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

(株)山商

北海道 ・ 措置日 2024年11月13日

対象番号 北海道知事許可(般-5)胆第4802号

株式会社山商の役員は、令和3年(2021年)4月2日付けで懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わり、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当していたことが判明した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社藤産業

大阪府 ・ 措置日 2024年11月13日

対象番号 大阪府知事(般-4)第158648号

当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結して、同法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を同社から請け負った。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社匠産業

大阪府 ・ 措置日 2024年11月13日

対象番号 大阪府知事(般-2)第154458号

当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社Add Wallから請け負って、同法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社藤産業と下請契約を締結した。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社Add Wall

大阪府 ・ 措置日 2024年11月13日

対象番号 大阪府知事(般-3)第146313号

当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結した。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

鎌田工業株式会社

山口県 ・ 措置日 2024年11月12日

対象番号 03506180433

産業廃棄物処理業許可の取消し

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社佐藤総業

宮城県 ・ 措置日 2024年11月11日

対象番号 00401222356

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業停止期間終了違反等に対する処分

有限会社協栄クラフト

埼玉県 ・ 措置日 2024年11月8日

対象番号 埼玉県知事許可(般-6)第59184号

有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にありながら、とび・土工工事においては、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていた。 このことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社Innovation

兵庫県 ・ 措置日 2024年11月5日

対象番号 兵庫県知事(特-4)第461929号

株式会社Innovationの代表取締役が、刑法第204条傷害罪により罰金の刑に処せられ、令和2年11月10日にその刑の執行が終了した。このことは、建設業法第8条第8号(欠格要件)に該当するものであるが、同社は同法第11条第5項に基づく届出を行わず、また、令和4年11月19日期限の建設業許可の更新申請に当たり、欠格要件に該当しないと偽って更新の許可を受けた。このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。

宅地建物取引業取消取消・失効済み違反等に対する処分

軽井沢七福荘ホテル株式会社

群馬県 ・ 措置日 2024年11月1日

対象番号 群馬県知事(1)第7991号

被処分者は、免許申請当時に代表取締役兼専任の宅地建物取引士であった者が他の宅地建物取引業者の常勤の代表取締役であるにも関わらず、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の新規免許に係る申請書を提出し、不正の手段により免許を受けた。このことは、法第66条第1項第8号に該当する。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社ニチダン盛岡

岩手県 ・ 措置日 2024年10月30日

対象番号 00301215004

産業廃棄物処理業許可の取消し

宅地建物取引業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社かねふく

沖縄県 ・ 措置日 2024年10月30日

対象番号 沖縄県知事(01)第005067号

役員の中に、法第5条に規定する免許の欠格事由に該当する者があった。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

杉山建設株式会社

東京都 ・ 措置日 2024年10月29日

対象番号 01300209993

産業廃棄物処理業許可の取消し

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社RERIZE

奈良県 ・ 措置日 2024年10月29日

対象番号 02901182455

産業廃棄物処理業許可の取消し

宅地建物取引業取消取消・失効済み違反等に対する処分

ASR株式会社

群馬県 ・ 措置日 2024年10月28日

対象番号 群馬県知事(1)第7969号

被処分者は、免許された日から3月以内に法第25条第4項の規定による届出をしなかった。また、同条第6項の規定に基づき、令和6年8月15日付けで営業保証金を供託するよう催告したが、期日までに供託した旨の届出をしなかった。 さらに、被処分者は、催告を受けた後に営業保証金の供託の届出をしないまま事業を開始し、取引の相手方に損害を発生させた。 このことは、法第25条第5項の違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。