対象番号 宮崎県知事(2)第4704
被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同条同項の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この行為は法第31条の3第3項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者が業務停止処分の原因となった違反内容を是正したことは確認されていない。このことは法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。
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対象番号 宮崎県知事(2)第4704
被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同条同項の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この行為は法第31条の3第3項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者が業務停止処分の原因となった違反内容を是正したことは確認されていない。このことは法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。
対象番号 宮崎県知事(7)第3735
被処分者は、重要事項説明書に不実の都市計画法に基づく制限の概要を記載し、これを買主に交付した。この行為は法第35条第1項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者は、法第37条第1項に係る書面に不実の土地引渡し時期を記載し、これを売主及び買主に交付した。この行為は法第37条第1項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
対象番号 01403048174
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 03000158497
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02100201744
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04408049869
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 国土交通大臣(特-3)第000250号
タチバナ工業株式会社の社員(当時取締役)は、令和3年11月9日に香川県土庄町が入札を執行した架橋工事1件の競争入札に関し、高松市の建設会社の実質的経営者を介し、当時同町の町長であった者から秘密事項である最低制限価格の情報提供を受け、その情報を元に同社を代表者とする特定建設工事共同企業体が落札した。 これにより同社社員は、刑法第60条及び第96条の6第1項に該当し、令和4年6月1日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号は公式原文で確認
株式会社ジェー.ピー.イー.は、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を繰り返し請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
対象番号 02700158497
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-29)第129003号
当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年9月25日にその刑が確定した。
対象番号 青森県知事(般-29)第14749号
太田建設株式会社の役員の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反について令和4年8月5日に懲役2年の刑が確定したことにより、同社が建設業法第8条第12号の規定に該当するに至ったことが確認された。 このことが、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。
対象番号 国土交通大臣(般特-1)第000473号
株式会社鈴木塗装工務店は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結していた。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
対象番号 愛媛県知事(般-4)第17925号
株式会社miyakeは、その役員のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者がいたことで、同条第12号に規定する建設業許可の欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和4年5月12日付けの同許可の更新及び業種追加の申請において、同社及びその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年6月8日付けで許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。
対象番号 大阪府知事(般-29)第147927号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金50万円の刑に処せられ、平成31年2月27日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-2)第143024号
1 当該建設業者の取締役であったAは、当該建設業者の業務に関し、2期の事業年度における課税仕入額を過大に計上するなどして、虚偽の消費税及び地方消費税を申告し、不正の行為による当該申告に係る納税額と、本来納税すべき消費税及び地方消費税の差額を免れた。 2 1に掲げる事実等によりAは、消費税法(昭和63年法律第108号)、地方税法(昭和25年法律第226号)違反等により、懲役3年執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年2月4日にその刑が確定した。 また、1に掲げる事実により当該建設業者は、消費税法及び地方税法違反により、罰金14,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
対象番号 福島県知事(般-29)第34070号
営業所の所在地が確認できず、福島県告示第439号(令和4年6月14日付け)で告示したが、同日から30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 岡山県知事(般-29)第18637号
森上技建有限会社は、岡山県岡山市内の民間発注のとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、当該工事の施工に必要な建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。