対象番号 04101174752
産業廃棄物処理業許可の取消し
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3,341件収録
対象番号 04101174752
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02904216271
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00100135306
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 兵庫県知事(般-1)第219765号
株式会社ぷらす・あるふぁの代表取締役は、刑法(傷害罪)違反により罰金40万円の刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 大阪府知事(特-1)第141184号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役8月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年12月24日にその刑が確定した。
対象番号 01220024768
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200164527
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02600167828
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
業務停止
対象番号 01102025363
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-29)第147971号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第175条第1項及び第2項の罪並びに組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和元年10月4日にその刑が確定した。
対象番号 岡山県知事(特-29)第693号
木口建設株式会社は、令和3年9月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行った。 また、令和2年9月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、同様の虚偽申請を行い、当該申請により得た経営事項審査結果通知書をもって、本県に対し令和4年度・令和5年度建設工事入札参加資格審査の申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 01401214444
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(特-4)第136721号
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、コーセン建設株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹及び同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む昌基工業と下請契約を締結した。
対象番号 広島県知事許可(般-2)第016458号
中和建設工業株式会社の役員は,令和2年10月11日頃,山口県大島郡周防大島町所在の油田港油宇西A防波堤灯台から真方位232度約925メートル付近海域において,廃棄物である廃スリーブ管等約67.674キログラムを投棄し,もってみだりに廃棄物を捨てた。 このことにより,同社の役員は,広島簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により,罰金30万円の略式命令を受け,令和3年6月21日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 広島県知事許可(般-03)第36052号
株式会社大誠の役員は,刑法第204条の罪により懲役刑が確定(平成28年6月8日付け広島高等裁判所)し,その刑の執行を終了した平成29年7月19日から5年を経過しない期間に役員に就任していた。 このことが,建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 大阪府知事(般-2)第153916号
当該建設業者は、令和3年12月17日に豊中市に対して行った入札参加資格審査申請において、「入札参加資格審査申込書(建設工事)」に事務所の所在地を「大阪府豊中市蛍池西町2-13-10-405」と記載し、当該事務所に固定電話等の事務機器及び契約印を置き、社員3人が午前9時から午後5時まで(営業活動等で外出し、事務所が留守となる時間帯を除く。)在席するなどと記載した「市内事業者の認定に係る事務所等実態報告書」並びに当該事務所の玄関扉に標識を貼り付けた外観の写真及び充電器に設置された電話機などの内部の写真(同年11月16日に撮影)を貼り付けた「所在地等調書(事務所の形態1(外観)・2(内部))」(以下「事務所等実態報告書」という。)を添付して、「市内事業者の認定に係る誓約書」により事実と相違ないことを誓約していたにもかかわらず、実際には当該事務所における電気使用量が少なくとも同月5日から令和4年2月3日までの間は0kWhであり、同年3月2日及び同月8日には玄関扉(外側)にも郵便受けにも令和3年11月16日には貼られていた標識が貼られていない状態であった。 当該建設業者は、このように当該事業所の実態と相違する事務所等実態報告書を豊中市に提出し、事務所等実態報告書と当該事務所の実態が相異する状態が続いていたにもかかわらず同年5月19日まで入札参加資格審査申請を取り下げないなど公共工事の入札及び契約手続きについて不正行為等を行った。
対象番号は公式原文で確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号 大阪府知事(般-3)第118173号
当該建設業者は、大阪府外に営業所を設けて、同営業所の所在地が記載された注文請書、請求書等を注文者に発行するなど同営業所を設けて営業しているにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に許可を受けた営業所のみを営業所の所在地とする虚偽の内容を記載し、建設業の許可の更新を受けた。