対象番号 07300038266
産業廃棄物処理業許可の取消し
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Records
3,330件
対象番号 07300038266
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 03300237228
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 北海道知事許可(般-2)渡第04493号
株式会社S・H工業は、令和6年10月~令和7年3月工期の「HACCP工場倉庫増築工事」において、土木工事業又はとび・土工工事業の許可を有していないにも関わらず、発注者から1億3,027万3,000円の基礎工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。
対象番号 02201179359
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 兵庫県知事(般-6)第462167号
株式会社ウォーターシステムの代表取締役が、刑法の規定により罰金の刑に処せられ、令和7年8月14日にその刑の執行が終了した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 国土交通大臣(般・特-5)第009227号
信光実業株式会社の元代表取締役は、長野県大町市が令和6年8月21日に入札を執行した「令和6年度体育施設整備事業第一屋内運動場照明設備LED化工事」及び、令和6年12月11日に入札を執行した「令和6年度図書館LED照明設備整備事業図書館照明LED化工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年10月16日に長野地方裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
対象番号 02402223344
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02501177327
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 兵庫県知事(般-6・7)第408397号
有限会社だるま商店の役員は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、加古川簡易裁判所において罰金30万円の判決を受け、令和5年7月14日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 兵庫県知事(般-3・5)第408137号
株式会社ニシヨ工業の役員は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、姫路簡易裁判所において罰金40万円の判決を受け、令和6年7月13日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 静岡県知事(般-04)第000526号
株式会社相羽建設は、令和7年5月2日午前10時に静岡地方裁判所の破産手続開始決定を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第5号に該当する。
対象番号 千葉県知事許可(特-07) 第16888号
小林建設株式会社の従業員が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年1月15日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和8年1月30日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
対象番号 群馬県知事(特-5)第2371号
令和6年6月下旬頃、多野産業(株)代表取締役 小坂 裕一郎(当時)は、藤岡市が執行する「平井小学校体育館大規模改修建築工事」の条件付き一般競争入札に関し、同市副市長 塚本 英夫から電話により、前記入札に関する秘密事項である同工事の最低制限価格の教示を受けた。 令和6年7月3日頃、小坂 裕一郎は前記入札において、多野産業(株)に最低制限価格と同額の入札をさせた上、同月4日、同社に同工事を落札させ、もって偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示することにより、入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし、令和7年10月7日に前橋地方裁判所から懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定した。
対象番号 00201179359
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01402186837
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
登録取消し
対象番号 京都府知事許可(般-7)第34861号
株式会社北英建設は、令和6年4月30日に締結した東京都八王子市内の民間発注工事において、建設業法に定める主任技術者を配置していなかった。 このことは、同法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当することより、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。
対象番号 国土交通大臣(般・特-7)第003715号
株式会社双葉製作所が一次下請けとして請け負った秋田県男鹿市におけるタンク付属品点検設備工事において、令和5年5月29日、発電機をクレーンでつり上げてタンク内に搬入する際、発電機のオイルパンが落下し、タンク内で作業中の労働者1名と衝突し死亡する事故が発生した。 この事故について、発電機をクレーンでつり上げて搬入する作業を労働者に行わせるに当たり、発電機等が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、立入区域を設定する等物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講じなかった。また、あらかじめ発電機からオイルパンの結束を解いていたものの、確実に取り外しておらず、作業時にオイルパンが落下して労働者に衝突するおそれがあったにも関わらず、落下防止の注意義務があるのにこれを怠り、漫然と機材の搬入を開始させた過失により、オイルパンを発電機から落下させ、労働者1名と衝突させ死亡させた。 この件について、令和7年9月18日に男鹿簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 東京都知事(1)第108689
令和6年4月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第35条第1項に違反する。
対象番号 東京都知事(9)第53841
令和2年12月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第35条第1項に違反する。