construction_business
- 許可・登録番号
- 静岡県知事(般-04)第000526号
- 所管・区域
- 静岡県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第5号の規定に基づく許可取消し(土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業に関する一般建設業の許可)
静岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第5号の規定に基づく許可取消し(土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業に関する一般建設業の許可)
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株式会社相羽建設は、令和7年5月2日午前10時に静岡地方裁判所の破産手続開始決定を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第5号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。