対象番号 大阪府知事(般-28)第146666号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和元年10月16日にその刑が確定した。
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対象番号 大阪府知事(般-28)第146666号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和元年10月16日にその刑が確定した。
対象番号 千葉県知事(般ー29)第51918号
株式会社釘虎は、平成30年9月から11月にかけて工事代金を請求した江戸川リフォーム工事において、重過失により相手方注文者が建設業の許可を受けていないことを確認せず、法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、法第28条第1項第6号に該当する。
対象番号 00619136004
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200186036
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200180574
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 福島県知事(般-29)第15728号
会津美里町の発注する公共工事において、当時の会津美里町長から事前に予定 価格や最低制限価格の情報を入手し工事を受注したとして、当時の株式会社齋藤工務所の代表取締役が令和3年7月20日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法28条第3項(同法第28条第1項第3号)に該当する。
対象番号 石川県知事(般-29)第12811号
株式会社村建は、令和2年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申請を行い、当該虚偽申請に基づいて得た経営事項審査結果を石川県に提出し、県はこの結果に基づき、令和3年度・令和4年度建設工事入札参加資格審査を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 03308142311
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(特-2)第153756号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
対象番号 群馬県知事(般-30)第24441号
株式会社北関石田組の取締役に就任した者は、平成30年10月25日に前橋地方裁判所から、覚醒剤取締法違反により懲役2年6月(執行猶予5年)の刑の言渡しを受け、同年11月9日にその刑が確定していた。このことは、建設法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 福岡県知事(1)第18558
国土交通大臣の指定する公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったにもかかわらず、当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していない。
対象番号 04000212953
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01511136004 / 01521136004
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00900043272 / 00920043272
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00900183646
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01902126069 / 01922126069
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01100183646
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-30)第108515号
当該建設業者は、枚方市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、発注者との間で、報酬がその工事代金を含む金額、建物完成後発注者にそれを引き渡してその賃料を保証する旨などを約束したコンサルタント業務委託契約を締結した。その後、発注者が本件工事の敷地を取得し、当該建設業者が当該建設業者の名義で他の建設業者と建設工事請負契約を締結し、完成した建物を直接又は当該建設業者を通じて発注者に引き渡した。 よって、本件工事にかかるコンサルタント業務委託契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であるため、建設業法第24条の規定により、建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。 しかし、当該建設業者は、本件工事において、決算書等の工事完成高には計上していたものの、建設業法が適用されないと解釈して、同法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで、その下請代金の額が同号の政令で定める金額以上の下請契約を他の建設業者と締結した。また、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。
対象番号 02902164357
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 兵庫県知事(般-1)第117885号
株式会社シミズホ-ムの営業所の所在が確知できないため、その旨を令和3年12月17日付け兵庫県告示第1305号で公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。