建設業取消取消・失効済み

株式会社山陽建設

千葉県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
千葉県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2022年3月7日
効力期間
2022年3月7日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消(解体工事業に係る一般建設業の許可の取消)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年3月7日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1040001057976

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
千葉県知事(般ー31)第53133号
所管・区域
千葉県
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消(解体工事業に係る一般建設業の許可の取消)

公表内容

平成28年6月1日に新設された解体工事業について、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間満了に伴い、専任技術者に係る変更届又は解体工事業に係る許可の廃業届を提出する必要があったにもかかわらず、それを行わなかった。 このことは、法第29条第1項第1号に規定する、法第7条第2号に規定する許可の基準を満たさなくなった場合に該当する。

主な理由
平成28年6月1日に新設された解体工事業について、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間満了に伴い、専任技術者に係る変更届又は解体工事業に係る許可の廃業届を提出する必要があったにもかかわらず、それを行わなかった。 このことは、法第29条第1項第1号に規定する、法第7条第2号に規定する許可の基準を満たさなくなった場合に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。