construction_business
- 許可・登録番号
- 千葉県知事(般ー31)第53133号
- 所管・区域
- 千葉県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消(解体工事業に係る一般建設業の許可の取消)
千葉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消(解体工事業に係る一般建設業の許可の取消)
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平成28年6月1日に新設された解体工事業について、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間満了に伴い、専任技術者に係る変更届又は解体工事業に係る許可の廃業届を提出する必要があったにもかかわらず、それを行わなかった。 このことは、法第29条第1項第1号に規定する、法第7条第2号に規定する許可の基準を満たさなくなった場合に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。